相続の基本1

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相続の基本1

司法書士豆知識

2018/08/29 相続の基本1

相続にはいろいろなパターンがありますが、法定相続の場合、遺言書による場合、分割協議による場合、特別受益書による場合などがあります。

最も多い分割協議書による場合をあげます。

用意するもの  被相続人の死亡時より12歳ころまでさかのぼった戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本等を用意します。

法定相続情報証明を作成する場合は生前時までをそろえる必要があります。12歳は一般的に子供を

作ることが可能な年齢であり、そこまで揃えることにより、認知した子供はいない等の証明になります。

一般的に言えばコンピューター化された現在の戸籍除籍謄本、婚姻後結婚して親の戸籍を離れてから

コンピューター化されるまでの原戸籍、婚姻前の親の戸籍に入っている除籍謄本が必要になります。

本籍地でとることになりますから、本籍地が変われば前の本籍地で請求することになります。

本籍地と登記簿上の住所が異なる場合は本籍地記載の住民票除票または戸籍の附表を付けることになります。

相続人の中で結婚されて親の戸籍を離れた方、分籍届を出した方はそれぞれ各自の戸籍謄本(抄本可)を用意

して下さい。もらう方は住民票、貰わない方は印鑑証明書を用意していただくことになります。

なお、本籍地と印鑑証明書がことなったとしても、戸籍の名前生年月日が同じであれば同一人とみます。

相続する不動産の評価証明書を用意していただきます。評価額の1000分の4が登録免許税としてかかります。

分割協議書作成 誰が相続するかを決めます。相続財産を個別的に定める場合は相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

相続財産の中には公衆用道路や神社寺院境内地墓地持分等見落としやすいものもありますのでその他の財産も

記載した方がいいでしょう。

なお、被相続人が登記した時期が古くて、戸籍の附表でもつながらない場合もあります。その場合は被相続人の

権利書を付けるか、登記簿上の記載された被相続人と戸籍で死亡したもの被相続人は同一人であるいう相続人

全員の上申書を兼ねた文面を分割協議書の最後の記載します。

戸籍等は司法書士の職務権限でとることは出来ますが費用をなるべく安く抑えたいというのであれば、できることは自分でとった

方がいいでしょう。

 

 

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