相続の基礎2

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司法書士豆知識

2018/09/03 相続の基礎2

遺言書による相続 遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。多く使われてるのは自筆証書遺言、公正証書遺言です。

自筆証書遺言 日付自署押印が要求されます。パソコンで打った場合は遺言書としての効力はありません。又日付は特定されて

いなければなりませんから、吉日と書いた場合は日付の特定がないとして遺言書の効力は認められません。

又押印の習慣がない英国出身者が名前をサインした場合でも有効と認めてます。拇印でも有効としてます。

遺言書に印鑑は無くても封書の綴目に印鑑が押してあれば有効です。

自筆証書遺言の場合は家裁の検認が必要です。実務では、他の相続人がこれは被相続人の筆跡かどうかわからない

とした場合は法務局では有効な遺言書として通ります。しかし他の相続人はこれは被相続人の筆跡ではないと主張すれば

相続登記は使えないことになります。

公正証書遺言 生前に公証役場で、遺言書を作成しておくことです。成人の証人2名が必要です。証人は専門家であるという決まりは

ありませんが秘密保持の観点から考えれば費用は掛かったとしても専門家に頼んだ方がいいでしょう。

この場合は家裁の検認は必要でありません。

用意するものとして、亡くなった方の除籍謄本(本籍地と登記簿上の住所が異なってる場合は本籍地記載の住民票の除票、または戸籍の附表)

もらう方の亡くなった方の関係がわかる戸籍謄本(抄本でも可)、住民票、相続する不動産の評価証明書が必要になります。遺留分がある方が

いても遺留分減殺はのちの問題ですから、相続登記は可能です。

 

 

 

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