商業法人登記
商業法人登記
●商法改正により有限会社はなくなりましたが、従来の有限会社は特例有限会社として存続します。但、有限会社の社員、持分、出資1口は、株主、株式、1株と置き換えます。
●会社の商号、目的、本店所在地、出資者、役員となるもの、払込金融機関、決算期等を決めて頂き、定款作成。出資者の実印を定款に押印、実印のついた定款認証の委任状と定款をもって公証人役場で定款認証。認証の終わった定款をコピーした上で払込金融機関に払込む。なお発起設立の場合は銀行の残高証明で足りる。最低資本金の定めは廃止。一部は現物出資も可。
【用意するもの】
・株式会社:出資者2通、代表取締役印鑑証明書1通
・総費用:株式会社金32万円(電子定款認証により、収入印紙代4万円が不要になりました)
●登録免許税金3万円
株主総会議事録を作成した上で申請。
●管轄登録所が同じ場合:登録免許税金3万円、
●管轄登録所を異にする場合:旧法務局金3万円、新法務局金3万円計6万円
【管轄登記所が同じ場合】
・同一市町村内の移転の場合、有限会社に定款で具体的な所在地まで記載されている場合は株主総会議事録作成、その他の場合は取締役会議事録作成。
・株式会社の場合は株主総会議事録取締役会議事録作成。
【管轄登記所を異にする場合】
・株式会社の場合は株主総会議事録取締役会議事録作成、有限会社の場合は株主総会議事録作成、場合によっては取締役会議事録作成。旧法務局に新旧登記分を申請する。
●登録免許税資本金が1億円を超える会社のみ金3万円、他金1万円
●株式会社 :取締役、監査役 株主総会議事録 代表取締役 取締役会議事録
●有限会社 :取締役、監査役 株主総会議事録
代表取締役 定款の規定があれば取締役会議事録(定款添付)
・株式会社は新たに代表取締役就任の場合印鑑証明書必要、有限会社の場合は新たに取締役就任の場合印鑑証明書必要。なお従来の代表取締役が取締役を含めて一切退き新たに代表取締役選任の場合取締役会議事録に取締役全員の印鑑証明書必要。
●増加資本額の1000分の7、3万円以下の場合は金3万円
・出資の方法:一部は現物出資でも可
法廷準備金、配当可能利益の資本組入れによる方法
●株主総会議事録(組織変更決議、定款決議)、定款、取締役会議事録(代表取締役選任)作成し、商号変更による株式会社設立登録(登録免許税金3万円増資が無い場合)と商号変更による有限会社解散申請登録(登録免許税金3万円)。他に役員の任期を定め、役員の任期は有限会社設立時に起算されるので、役員変更登記を伴う場合もある。
●株主総会により解散、清算人選任決議、解散清算人選任登記、2ヶ月以上経過して会社財産を0にして清算決了登記
●確認会社を増資しないで存続させる場合は解散事由定めの廃止の登記をする。 (登録免許税金3万円)。取締役会設置会社は取締役会議事録。そうでない場合は取締役過半数の一致。