不動産売買・贈与

司法書士行政書士児玉事務所

029-858-4107

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104

営業時間/9:00~18:00 定休日/土曜・日曜・祝日

不動産売買・贈与

不動産登記とはそもそも何でしょうか?

つくばの司法書士が解説いたします

ノートパソコンを操作中の男性と家の模型

不動産登記には、「建物表題登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」「所有権移転登記」など種類がいくつかありますが、土地や建物の所有者が自分であることを法的に証明する手続きです。
権利を明らかにすることで、近年勃発している地面師などによる詐欺被害を防ぎ、所有地に建物を建てる際には、家を担保に銀行での住宅ローンが組みやすくなります。

つくばの司法書士が不動産登記をサポート

家の情報を明らかにする「建物表題登記」、その家の持ち主の権利を保存する「所有権保存登記」、銀行で住宅ローンを組む際に必要な「抵当権設定登記」、誰かに家を明け渡す場合の「所有権移転登記」といったようにそれぞれ役割があります。
つくばの司法書士行政書士児玉事務所は、これらの書類の不備がないようサポートしています。

不動産売買における司法書士の役割

登記申請を双方の代理人として

書類に判子を押す男性

不動産売買における司法書士の役割は、原則的に売主と買主が共同で行う登記申請を双方の代理人の立場でサポートするものです。
登記申請に必要な書類の作成や確認には、どうしても専門的な知識が必要となってきます。
その専門的な知識をカバーできるのが司法書士ではありますが、登記申請そのものを司法書士に委任するのが通常とされています。

不動産売買の登記申請はつくばの当事務所へ

つくば、またつくば市周辺で不動産売買の登記申請のサポートが必要でしたら、司法書士行政書士児玉事務所にお任せください。
不動産登記に専門的な知識を有しており、つくばの皆様からの評判の高く、実績豊富な司法書士の事務所として多くの方からご依頼を頂戴しています。

法務局への不動産登記申請は必須

登記簿謄本の公示が正当な権利を保証

住宅街と青空

不動産登記制度とは、取引の安全を図ることを目的に国が定めたものです。
法務局(登記所)に不動産登記申請を行うことで、家または土地の所有者と認められ、所有者としての正当な権利が保証されます。
不動産売買によって、家または土地の所有者の権利が他者へ移動した場合には、登記簿謄本が変更・修正され、権利の移動が公示される仕組みになっています。

つくばの司法書士をお頼りください

逆に不動産登記の手続きがなされていないと、家や土地が自分のものであることを法的に証明することができません。
いつの間にか自分以外の人が家と土地の所有者として公示されているといったことがないように、不動産売買の際には、つくばの司法書士行政書士児玉事務所にお頼りください。

つくばの司法書士で生前贈与の相談を

所有権移転登録の手続きはお忘れなく

笑顔の家族

所有者が不動産を無償で生前贈与をする場合は、譲受人が承諾によって成立することになります。
ただし「所有権移転登録」の手続きがされない限りは、不動産は所有者の名義のままということになります。
仮に所有者が亡くなった場合、生前贈与の事情を知らない相続人によって登記手続きが行われてしまうと、所有権は相続人に移ることになりますので、注意が必要です。

生前贈与は相続税対策にも利用される

生前贈与は相続税対策に利用されるケースがあります。
配偶者に生前贈与された場合には、2,110万円まで非課税となる配偶者控除が適用されるためです。
こちらも「所有権移転登録」の手続きは必要です。
生前贈与についてわからないことがあれば、つくばの司法書士行政書士児玉事務所にご相談ください。

お問い合わせはコチラ

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104

営業時間/9:00~18:00

定休日/土曜・日曜・祝日

029-858-4107

分厚い本を抱えている男性

TOP