相続の基本4

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相続の基本4

2018/09/17 相続の基本4

法定相続の場合  相続人が配偶者と子供の場合は配偶者2分の1、残りを子供だけで均等に分けます。

相続人が配偶者と尊属の場合は配偶者3分の2、残りを尊属で分けます。父方尊属、

母方尊属で分けます。父方尊属が1名、母方尊属が2名の場合父方尊属6分の1、

母方尊属12分の1になります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1になります。

父違い、母違いの場合は父母同じくする者の2分の1になります。

不動産を複数に分けると後日面倒なことになりますからやむを得ない場合以外はなる

べく分割協議にした方がいいでしょう。

戸籍関係は分割協議、特別受益の場合と同じであり、住民票が必要です。

 

 

 

 

 

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