相続関係
相続関係
遺産相続は避けて通れない問題ですが、何から手を付ければ良いかわからない方が大半です。
役所や法務局、金融機関に出向いたり、戸籍謄本を取り寄せたり、必要な書類を作成したり、何かと時間を要します。
当然法的な知識も要求されますし、相続財産の種類や相続人の数によって手続きが煩雑になることも予想されます。
つくばまたはつくば市周辺にお住まい方で、遺産相続の手続きでお困りでしたら、相続に関する専門的な知識を有し、相続登記の実績豊富な司法書士行政書士児玉事務所にご依頼ください。
亡くなった方が不動産を所有されていた場合も相続の対象です。
しかし相続の手続きが行われず、所有者不明のまま不動産が放置されている問題が日本各地で発生しています。
所有者変更に伴う不動産の登記は複雑ですが、司法書士に不動産の相続登記手続きの代行をお願いするだけでその手間は省けるのです。
つくばにある司法書士行政書士児玉事務所では、不動産の相続登記に関する実績も数多くあります。
「時間が無くてできない」「よくわからないからすべてお任せしたい」といったご相談から当事務所は丁寧に対応いたします。
銀行などの金融機関が口座名義人の死亡を知ると、即座にその口座は凍結されます。
凍結されると、名義人の預貯金を一切引き出すことができなくなってしまいます。
凍結前に相続人以外の方が預貯金を引き出した場合、相続人との間でトラブルに巻き込まれるケースもありますので、相続開始後は注意が必要です。
亡くなった方の銀行、信用金庫、郵便局などの口座がスムーズに相続人に引き継げるよう、名義変更また解約の手続きをお手伝いします。
手続きがわからない方から故人がなくなってから精神的に余裕のない方まで対応いたします。
故人が借金や滞納している税金も相続の対象になっていることはご存知でしょうか。
想い出を大切にしたい故人のこととはいえ、マイナスの財産を引き継ぐことが負担に感じるようになると、自身の生活にも影響を受けてしまいます。
負担から解放されるためには、相続放棄という選択を取ることも一つの手です。
相続放棄をするには相続開始を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きをする必要があります。
それほど時間的な余裕はありませんので、相続放棄をお考えなら早めにつくばの司法書士行政書士児玉事務所にご相談を。
生前に遺言書を作成される場合、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方法があり、それぞれ法律で厳格に書き方が定められています。
不備が一つでもあると、遺言書そのものが無効になってしまいますので、専門的な知識を持つ司法書士にまず相談するのが得策と言えるでしょう。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」は、用意する書類が異なり、証人の立ち合いも求められます。
つくばの当事務所はそれぞれについてわかりやすく説明し、遺書の作成をサポートすることが可能です。