相続の基本3

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司法書士豆知識

2018/09/13 相続の基本3

特別受益書による場合  民法903条の特別利益証明書を使う場合もあります。もらわない方は特別受益証明書証明書に実印を押印したうえで

する方法です。特別受益は事実関係の証明ですから利益相反の問題は生じません。ただ、実際は特別受益がないのに

遺産分割の便益のためにしている場合が多いようです。個別的に出来るので、便利なのでしているようですが、

分割協議の場合も相続人が散らばっている場合は個別的な分割協議書でも出来ます。後日争いが起きたとき、裁判で

は特別受益書を出しても本当に特別受益の場合でない限り、認められない場合が多いです。本当に特別受益を受けて

ない限りは分割協議書でした方がいいと考えます。

用意するものは分割協議の場合と同じです。

 

 

 

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