難しい相続12

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司法書士豆知識

2018/08/16 難しい相続12

在日韓国人の相続登記   日本では戸籍謄本にあたるものですが、韓国ではなくなった方の

除籍謄本、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書

相続人の基本証明書、家族関係証明書が必要です。東京都港区南麻布1-7-10韓国領事館3Fでとる

ことが出来ます(地下鉄南北線麻布十番下車)。ただ、日本の場合と違って専門職が職権でとることは

できませんので、関係者の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート)、住民票をつけて委任状で申請

することになります。費用は1通に付110円。1100円くらいが目安です。受け取ったものはハングル文字

で書かれていますからそのまま登記申請に使うことは出来ませんので翻訳が必要です。同じ建物の5階、

隣の建物に在日大韓民国民団港支部で翻訳してくれます。費用は約3万円、2週間くらいかかります。

翻訳者に制限はありませんから知人で、韓国語に達者なものに頼んでもいいわけです。

なお記載欄に、日本の本籍欄に該当する箇所がありますのでそれを知らない事には申請できません。

本籍地がわからない場合は外国人登録原票の写しを請求することになります。この場合は代理申請は

できませんから、直接相続人本人に請求してもらうことになります。

相続人である場合は

〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1

法務大臣官房秘書課個人情報保護係(℡03-3580-4111)

被相続人の場合は

〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1

法務省入国管理局出入国情報開示係(〒03-3450-6311)

に連絡することになります。

法定相続等韓国の場合日本と若干異なるところがありますが、印鑑制度は共通してますし、

分割協議で取得する場合は日本と異なることはありません。

 

 

 

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