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〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104
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難しい相続11
相続登記はいつまでにしなければならないということはありませんが、放置すれば放置するほど、登記をするのが困難になるのも事実です。
明治30年頃に登記した後そのまま放置した案件があります。登記した方が戸主であれば旧民法では、改正前の昭和22年12月31日以前であれば、
家督相続で戸主につながっていきますが、登記した方が戸主でない場合は遺産相続になります。遺産相続となりますと第1順位は子供全員であり、
子供の家系全員を調べたうえで、相続人全員を確定したうえで方法を考えねばなりません。今関わっている案件は全部で40人の相続人が出ました。
この段階になると全く行き来のない親族もあり、相続人全員から承諾を得るのは不可能に近い場合もあると考えられます。最後は、相続人全員を
相手に時効取得を裁判で主張することになるかと思います。
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司法書士行政書士児玉事務所
【住所】 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104
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相続登記はいつまでにしなければならないということはありませんが、放置すれば放置するほど、登記をするのが困難になるのも事実です。
明治30年頃に登記した後そのまま放置した案件があります。登記した方が戸主であれば旧民法では、改正前の昭和22年12月31日以前であれば、
家督相続で戸主につながっていきますが、登記した方が戸主でない場合は遺産相続になります。遺産相続となりますと第1順位は子供全員であり、
子供の家系全員を調べたうえで、相続人全員を確定したうえで方法を考えねばなりません。今関わっている案件は全部で40人の相続人が出ました。
この段階になると全く行き来のない親族もあり、相続人全員から承諾を得るのは不可能に近い場合もあると考えられます。最後は、相続人全員を
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