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〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104
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難しい相続10
特別受益証明書の可否。相続登記をする場合によく特別受益証明書で処理している場合があります。特別受益証明書ですと、
相続人が散らばっている場合、別々の書類でできる便利さ等からよく使われているようです。しかし実際特別受益がないにも
かかわらず便利さだけでした場合、後日問題が起きた場合面倒なことになります。裁判で特別受益証明書に実印を押したでは
ではないかと主張しても、実際に特別受益がない限り通らない場合があります。相続人が散らばっている場合でも、個別的に
分割協議書は作成出来ます。本当に特別受益があった場合以外は使わない方がいいと考えます。
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司法書士行政書士児玉事務所
【住所】 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104
【電話番号】 029-858-4107
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特別受益証明書の可否。相続登記をする場合によく特別受益証明書で処理している場合があります。特別受益証明書ですと、
相続人が散らばっている場合、別々の書類でできる便利さ等からよく使われているようです。しかし実際特別受益がないにも
かかわらず便利さだけでした場合、後日問題が起きた場合面倒なことになります。裁判で特別受益証明書に実印を押したでは
ではないかと主張しても、実際に特別受益がない限り通らない場合があります。相続人が散らばっている場合でも、個別的に
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