難しい相続8

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司法書士豆知識

2018/07/04 難しい相続8

相続人の中に行方不明者がいて連絡がつかない場合もあります。戸籍の付票をとり、職権抹消されていれば行方不明者と分かりますが

そうでない場合は最後の住所地にて配達証明郵便を出してそれが戻ってきたら、行方不明者として家庭裁判所に不在者財産選任申立を

します。不在者財産管理人は専門家である必要はありません。不在者財産管理人が選任されると、不在者の法定相続分を計算したうえで

不在者が現れた場合は法定相続分相当分を支払うとの条件で分割協議の許可をもらうことになります。

 

 

 

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