難しい相続7

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司法書士豆知識

2018/07/03 難しい相続7

御主人が逝去し、相続人が配偶者と子どもが全員未成年という場合もあります。又離婚された前御主人が死亡し、未成年の子どもが複数

残っている場合もあります。分割協議をする場合親権者と子供の場合利益相反行為になりますから特別代理人の選任を家庭裁判所に

申しだてることになります。又未成年者の子ども同士でも利益相反行為になりますので特別代理人の選任申し立てが必要です。

特別代理人は専門家である必要はありません。相続人に該当しない信頼出来る親類に頼んでも差し支えありません。法定相続分で登記

する場合は特別代理人の選任は不要ですが、不動産を共有名義にするとあとあと面倒なことが起きることもあります。

特別受益証明でする場合は特別受益の証明は事実関係の証明であるので特別利害関係の問題は起きませんが、実際特別受益関係はないのに

相続手続きを様にするためにしたのであれば、後日問題が発生する場合もあります。

 

 

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