029-858-4107
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104
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相続の基本5
相続人が配偶者と未成年の子とします。この場合親の親権と利益相反行為になりますから未成年の子供の数だけ特別代理人を家庭裁判所に選任することになります。
なお、特別受益証明はあくまでも事実関係の証明ですから特別代理人の選任入りません。
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司法書士行政書士児玉事務所
【住所】 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104
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20/02/18
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相続人が配偶者と未成年の子とします。この場合親の親権と利益相反行為になりますから未成年の子供の数だけ特別代理人を家庭裁判所に選任することになります。
なお、特別受益証明はあくまでも事実関係の証明ですから特別代理人の選任入りません。
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