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司法書士豆知識

2018/06/29 難しい相続6

父親が亡くなり相続登記をしようとしたら、母親が認知症だったり兄弟の中に認知症の方がいて、有効な分割協議が出来ない場合もあります。

成年後見人を家裁に選任申し立てすることになります。成年後見人は専門家である必要はありませんが、選任されたら相続登記が終わったら

終了するわけではなく最後まで仕事は続きます。なお、相続人の中の者が成年後見人になりましたら、利益相反行為になりますから特別代理人

の選任を家庭裁判所に申立てることになります。特別代理人も専門家である必要はありませんが相続人以外のものを選ぶことになります。

協議の場合被後見人の持分を0にする事はできませんから、相続分相当は被後見人に行くような分割協議書を作らねばなりません。

 

 

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