難しい相続4

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司法書士豆知識

2018/06/27 難しい相続4

相続人の中には外国に在住している方もいます。印鑑制度は中国や韓国ではありますが、欧米諸国では印鑑制度はありません。

アメリカですが日本の領事館に行って分割協議書に自署して拇印を押印し、自署拇印が本人の者であるとの領事の証明をとります。

ただ領事館は大都市にしかありませんので広いアメリカで大都市まで行って領事の証明を受けるのは難しい場合もあります。

その場合日本では公証人にあたるクラークという方が少なくとも主要都市にはいます。クラークの方に分割協議書の自署拇印が

本人の者であるという証明を受け、そして翻訳したものを付ける方法もあります。

 

 

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