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難しい相続3
自筆による遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。被相続人の自筆によるかどうかの確認のため他の相続人が家庭裁判所より呼出しを受けます。
先例によれば、他の相続人が被相続人の自筆かどうかわからないという場合は、自筆による遺言書として相続登記に使えますが、
他の相続人が被相続人の自筆ではないと主張されるとなると、自筆による遺言書として相続登記には使えないことになります。
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司法書士行政書士児玉事務所
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自筆による遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。被相続人の自筆によるかどうかの確認のため他の相続人が家庭裁判所より呼出しを受けます。
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