裁判関係

司法書士行政書士児玉事務所

029-858-4107

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-15-1 筑波司法会館104

営業時間/9:00~18:00 定休日/土曜・日曜・祝日

裁判関係

つくばの司法書士による訴訟代理業務

日常で起きる小さなトラブルに対応します

ガベル

つくばの司法書士行政書士児玉事務所では、日常で起きる小さなトラブルの訴訟代理を行っています。
つくばやつくば市の周辺でも依頼件数が多い、敷金のトラブル、知人への金銭の貸し借り、給料の未払いなど、民事事件や訴訟の目的となる物の価値が140万円を越えないものについての代理業務をお引き受けしています。

つくばの司法書士が家庭裁判所の案件を代行

各種申立書や必要書類を当事務所が作成

机に書類を広げて話し合う様子

離婚や財産分割など身内間の訴訟は、家庭裁判所が仲介的な立場となり、当事者同士の話し合いによって解決するものです。
しかし各種申立書や書類の作成には専門の知識が必要とされるため、つくばの司法書士行政書士児玉事務所がその代行をしています。
なお、協議成立後に財産分割による名義変更が必要となった場合にも手続きの代行が可能です。

⺠事訴訟関係

損害賠償請求や支払請求など

手帳を広げる男性と青空

民事訴訟関係で、つくばの司法書士行政書士児玉事務所が対応している案件が以下になります。
・売買代金、貸金、請負代金、債務不履行による損害賠償請求、不法行為に基づく損害賠償請求、報酬金など、金員の支払請求をする場合
・賃貸借終了や不法占拠などによる土地、建物の明渡しを求める場合
・物品などの引渡しを求める場合
・登記手続きを求める場合
・債権の確認、債務の不存在確認、所有権の確認、証書の真否の確認を求める場合

簡易裁判所関係

訴訟代理権、少額訴訟、督促手続きなど

窓際で腕組みをする男性

簡易裁判所関係では、以下の案件をつくばの司法書士行政書士児玉事務所はサポートしています。
・訴訟代理権(訴訟額金140万円未満)
・少額訴訟(訴訟金額が金60万円以下、1回の期日審理で判決)
・督催手続き(金銭その他の代替物に対して債務者を審尋しないで、裁判所書記官に支払督促を求めるもの)
・起訴前の和解手続き
・手形、小切手などを紛失盗難にあった場合の除権判決申立
・訴状作成、答弁書作成

地方裁判所関係

手形訴状、控訴状の作成の代行

ノートパソコンを打つ男性

地方裁判所関係では、以下の案件をつくばの司法書士行政書士児玉事務所はサポートしています。
・手形訴状作成
・控訴状作成

民事執行法関係

金銭債権執行や非金銭債権執行など

ファイルを胸に抱える女性

民事執行法関係では、以下の案件をつくばの司法書士行政書士児玉事務所はサポートしています。
・金銭債権執行(不動産執行の際の強制競売申立書作成、強制管理申立書作成/自動車、建設機械などの強制競売申立書作成/不動産執行申立書作成/債権執行申立書作成)
・非金銭債権執行(不動産引渡、不動産明渡、建物収去命令(代替執行命令)申立書作成)
・担保権の実行としての競売申立書作成
・民事保全法に基づく不動産、動産、債権などの仮差押命令申立書作成
・民事保全法に基づく仮処分執行申立書作成

債務整理関係

債務不履行による損害賠償請求など

オフィス内に佇む笑顔の男女

債務整理関係では、以下の案件をつくばの司法書士行政書士児玉事務所はサポートしています。
・売買代金、貸金、請負代金、債務不履行による損害賠償請求、不法行為に基づく損害賠償請求、報酬金など、金員の支払請求をする場合
・賃貸借終了や不法占拠などによる土地、建物の明渡しを求める場合
・物品などの引渡しを求める場合
・登記手続きを求める場合
・債権の確認、債務の不存在確認、所有権の確認、証書の真否の確認を求める場合

民事調停申立書作成

賃金、売買代金、給料などの調停

ファイルを確認する男性

民事調停は原則として、簡易裁判所にて行われるものです。
つくばの司法書士行政書士児玉事務所では、以下の民事調停に必要な申立書の作成をサポートいたします。
・貸金調停
・売買代金調停
・交通調停
・給料支払い調停
・賃料など調停
・建物明渡し調停

家事審判関係

相続関連の申立書作成など

会議中のスーツ姿の男性

家事審判関係では、以下の案件をつくばの司法書士行政書士児玉事務所はサポートしています。
・後見開始、保佐開始、補助開始の審判申立書作成
・失跡宣告、不在者財産管理人申立書作成
・特別代理人申立書作成、相続財産管理人選任申立書作成
・相続の放棄、限定承認申立書作成、遺留分放棄申立書作成

刑事事件の告訴状作成

加害者側の犯罪の事実を申告し、罰を求める

キーボードを打つ男性

つくばの司法書士行政書士児玉事務所では、刑事事件の告訴状の作成をサポートいたします。
告訴状は警察や検察、労働基準監督署の捜査機関に対して、加害者側の犯罪の事実を申告し、処罰を求める意思表示となります。
告訴は誰でもができるわけではありませんので、まずは告訴状の作成に実績がある当事務所にご相談ください。

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029-858-4107

分厚い本を抱えている男性

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